譲渡損と配当との損益通算
今年から上場株式等の譲渡損と配当等が損益通算できるようになっていますが、今年は確定申告が必要。来年からはいよいよ源泉徴収口座(特定口座)内での損益通算が可能となります。
本日、ソニー銀行のHPで「特定口座内での投資信託の分配金と譲渡損失の損益通算について」という案内が出ていましたので思い出しました。
おそらく、これから年末に向けて証券各社からこの件について案内があると思いますが、確定申告をせずに済ませたい派の人は、そろそろ証券口座を一つに取りまとめるように動くのが良いかもしれませんね。