2007年3月27日

ストックオプションの課税 ストックオプションの課税

報酬の一部として、わずかばかりのストックオプションを付けてもらっているのですが・・・外資系は課税が違うらしい。
いったいどう違うのか?26日付けの日経新聞16面で紹介されていました。

ストックオプションで得た利益にも当然所得税などがかかるのですが、「給与所得」か「一時所得」か議論を呼んで来た。
外資系企業の事例を中心に、多数の訴訟が起こされたが、最高裁は2005年に、利益は「労務の対価」で給与所得と判断、決着しました。

この結果、①株式購入時点で、時価が権利行使価格を上回る部分に給与所得課税、②売却時は、売却価格と権利行使時の時価との差額に株式の譲渡所得課税を受ける事になります。

①は所得税・住民税合計で50%までの累進税率。②は現在上場株式で10%、非上場で20%

一方、租税特別措置法は一定条件を満たした国内企業を対象に、特例として優遇税制を定めている(税制適格ストックオプション)。

つまり、私のように外資系の税制非適格型のものは、確実に税率が高く権利行使時(現金を得ていない時点)で、結構な税負担になるかもしれないという事。

あんまり嬉しく無いですね。。。

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